近年、故人を弔う方法にもさまざまな考え方が取り入れられています。
従来の「火葬して遺骨を納骨する」というオーソドックスな方法ではなく、たとえば「海洋散骨」のように遺骨を自然に還すという考え方もあるのです。しかしながら、海に遺骨をまくという方法に、違法性はないのか気になる方が多いのではないでしょうか。
そこで今回は、海洋散骨について解説します。
海洋散骨とは?
「海洋散骨」とは、火葬した遺骨を粉砕して、海にまくことで故人を供養するという、比較的新しい形の埋葬方法です。海岸にそのまま遺骨をまくことは禁止されていますので、一般的に船を手配して海洋上に移動し、そこで散骨を行います。
日本では「亡くなったらお墓に入る」ことが当たり前といっていいほど一般的でしたが、亡くなる前に「大好きな海へ散骨してほしい」という声も多くなったため、海洋散骨を扱う葬祭業者が増えているのです。さらには、都心部における墓不足の問題や、お墓の継承者がいないといった社会背景もあり、海洋散骨の人気は年々高まっています。
海洋散骨の違法性の有無
まず、海洋散骨の違法性について考えていきます。そもそも違法ということは「その行為を禁止している法律がある」ということになります。ここで重要になるのは、海洋散骨の違法性を問うにあたってどのような法律が関係しているのかを把握することです。
海洋散骨に関連する法律として、大きなものが2つ挙げられます。
刑法190条
(死体損壊等)
第百九十条 死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。
(刑法 | e-Gov法令検索より引用)
この法律においては、遺骨の「損壊」と「遺棄」について禁止しています。
そうなると、海洋散骨は遺骨を粉砕して海洋上にまくという行為になりますから、粉骨が損壊に、まく行為が遺棄に該当すると考えることが可能です。
この点については、刑法190条が保護する利益は死者に対する社会的習俗としての宗教的感情と考えられており、遺骨遺棄罪における「遺棄」とは社会通念上で埋葬とは認められない状態で放棄することであると理解されています。
つまり、社会通念上で埋葬と認められるのであれば、仮に遺骨をまいたとしてもそれが必ずしも遺骨遺棄罪に該当するわけではないのです。
平成2年、当時の法務省刑事局が「刑法第190条の規定は社会的習俗としての宗教的感情などを保護することが目的だから、葬送のための祭祀で節度をもって行われる限りは問題ない」という見解を述べたとされています。
つまり、海洋散骨が直ちに刑法190条に抵触するわけではないのです。
ただし、先ほどの話にもあった「節度をもって」という部分は重要であり、葬送のための行為であると認められなければ、刑法190条に抵触する可能性は十分にあることは念頭に置いておく必要があります。
墓地、埋葬等に関する法律第4条
第4条 埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない。
(厚生労働省より引用)
この法律では、墓地以外での埋葬を禁止しています。
もちろん海洋上は墓地ではありませんから、普通に考えると海洋散骨はこの条文に抵触することになるのです。
しかし、この法律では「埋葬」と「焼骨の埋蔵」の2つしか規制していませんので、言いかえれば「散骨は規制されていない」ということになります。
違法な行為とは、その法律の条文で禁止・規制されている行為を行うということですから、法律の条文に言及がない限りは違法性を認めることにはならないのです。
散骨が規制の対象かどうかについては、「これからの墓地等の在り方を考える懇談会報告書」という報告書に以下のような言及があります。
・散骨は墓埋法の埋葬にも埋蔵にも当たらない
・現在の墓埋法は衛生法規であり、拡大解釈して規制するのは困難
・散骨に限らず、墓埋法には火葬後の焼骨の処理方法についての規定がなく、 自宅に焼骨を保管しておくことについても規制していない
・散骨などによるトラブルが起きたときの裁判規範となるものがない。
(厚生労働省より引用)
つまり、厚生労働省によって散骨はこの法律に抵触するものではない、規制の対象外であると言及されているのです。
海洋散骨は適法である
以上のことから、海洋散骨は適法な行為であるという結論になります。言いかえると、海洋散骨を規制する法律が存在していないということなのです。
ただし、刑法190条との関係で「葬送のための祭祀であり節度をもって行われる」ことと、墓地埋葬法4条との関係で「公衆衛生上の問題を生じたり社会通念上国民の宗教的感情を損なうような形で行わない」ことが必要になります。
海洋散骨のやり方次第ではこれらに抵触する可能性がありますので、きちんとした実績のある業者に依頼して、安全に海洋散骨を実施することが重要です。
海洋散骨と自治体の条例
海洋散骨は違法ではありませんが、自治体によっては散骨を禁止する条例が出ているところもあります。
また、自治体によっては独自にガイドラインを制定し、散骨を扱う業者に対して規制を設けているところもあるのです。
ガイドラインについては「日本海洋散骨協会ガイドライン」というものもあり、散骨場所の選定義務や自然環境への配慮義務などさまざまな項目が盛り込まれています。
(外部サイト:日本海洋散骨協会ガイドライン|一般社団法人日本海洋散骨協会)
こうした条例やガイドラインに反して海洋散骨を行うと、場合によっては罰則を科せられるケースも多く、少なからずトラブルの原因になることでしょう。
「海洋散骨は適法である」とはいえ、無制限にやってよいということではないことを念頭に置きましょう。
海洋散骨とトラブル
海洋散骨は違法な行為ではありませんが、深く考えずに、知識を持たずに実施してしまうと、さまざまなトラブルに見舞われることになるでしょう。
たとえば「遺骨を海にまく場合の場所」については、よくトラブルの原因になりやすいです。
私有地への散骨はもちろん大問題ですが、私有地の存在しない海洋上であればどこでも良いのかというと、そうではありません。
たとえば海水浴場や海辺の観光地、養殖場や漁をするエリアに散骨すると、あまりよい感情を持たない方も出てきます。
遺骨はその成分的に環境汚染や人への健康被害をもたらすような成分ではありませんが「人の骨である」というところを鑑みると、あまり良い顔はできないでしょう。
場合によっては、風評被害などの問題から損害賠償請求される可能性も出てきます。刑事上の違法性はないとはいえ、民事での訴えについてはその限りではありません。また、よくあるトラブルとしては「遺族間でのもめごと」もあります。
日本は大正時代ごろから一般人もお墓を持つようになり、遺骨はお墓に埋葬するという流れが一般的になりました。
そのため、仮に故人自身が海洋散骨を希望していた場合であっても「遺骨はお墓に埋葬するのが当然」として、海洋散骨に反対する場合があります。
また、遺骨をすべて海にまくと、お墓参りなどができなくなってしまう、故人のシンボルともいえるものが海に流されるという考え方もありますので、考え方の違いをめぐって親族間でトラブルになるケースも少なくありません。
この点については、遺骨の一部だけ海洋散骨して、残りはお墓に埋葬するという方法もありますので、海洋散骨を実施する前に親族間でしっかりと話し合いをして、散骨後にトラブルにならないようにしましょう。
こうしたトラブルを回避するためにも、事前にしっかりと情報収集をしておき、業者ともしっかりと話し合いをして、トラブルなく海洋散骨を完了させることが重要です。
そのため、海洋散骨では業者選びも重要であり、しっかりとした業者を選定する必要があります。
適当に業者を選んでしまうと、海洋散骨にあたってトラブルが発生するリスクが高くなりますので、費用面だけで選ぶような端的な決め方ではなく、さまざまな点でしっかりと比較して、優良業者を見つけ出しましょう。
まとめ
さまざまな法律に抵触するようなイメージのある海洋散骨ですが、現行法では海洋散骨を規制する内容は制定されておらず、適法な行為です。
ただし、やり方次第ではトラブルの原因になる可能性がありますので、どういった方法であれば問題なく海洋散骨を実施できるのかを知ることが重要になります。
個人でできなくもありませんが、粉骨やセレモニーの手配などを考慮すると、海洋散骨を扱っている業者に一任するのがおすすめです。
トラブルなく海洋散骨を済ませるためには、しっかりとした優良業者を見つけ出すことが重要なので、多少時間をかけてでもきちんと業者の比較・選定をしましょう。
「銀河ステージ」は法律と自治体のルールをしっかり守って海洋散骨のお手伝いをさせて頂いています。また、日本全国各地での海洋散骨にも多くの実績があり、多くのノウハウを持っています。海洋散骨をお考えなら、信頼と実績の「銀河ステージ」を安心してご用命ください。