海洋散骨に許可は必要?法律・手続き・マナーの完全ガイド

2025.10.08

コラム
海洋散骨に許可は必要?法律・手続き・マナーの完全ガイド

海洋散骨に許可は必要?法律・手続き・マナーの完全ガイド

海洋散骨を検討しているあなたへ

「海洋散骨をしたいけれど、許可や届出は必要なの?」「法律的に問題ないか心配...」そんな不安をお持ちではありませんか?

近年、お墓の維持費用や後継者問題などの理由から、海洋散骨を選択されるご家族が増えています。しかし、いざ実行しようとすると「違法にならないか」「役所への手続きは必要か」といった疑問が生まれるのは当然のことです。

本記事では、海洋散骨に関する法律的な解釈から具体的な手続き、守るべきマナーまで、初心者の方にもわかりやすく徹底解説します。この記事を読めば、安心して海洋散骨を実施するための全知識が身につきます。

海洋散骨とは何か

海洋散骨とは、火葬後の遺骨を粉末状にして海に撒く供養方法のことです。従来のお墓への納骨とは異なり、故人を自然に還すという考え方に基づいています。

この供養方法が注目される理由には、以下のような背景があります:

  • お墓の維持費や管理の負担軽減
  • 核家族化による墓守の問題解決
  • 故人の「海が好きだった」という遺志の実現
  • 宗教観にとらわれない自由な供養の実現

日本海洋散骨協会の統計によると、海洋散骨の実施件数は2018年の1,049件から2021年には1,709件へと年々増加傾向にあります。

海洋散骨に許可や届出は必要ない(法律上のポイント)

結論から申し上げると、海洋散骨に行政への許可申請や届出は基本的に必要ありません。これは法務省や厚生労働省の公式見解に基づく確実な情報です。

法律で禁止されていない理由

日本には海洋散骨を直接禁止する法律が存在しません。主な根拠は以下の通りです:

墓地埋葬法との関係

「墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)」では「墓地以外での埋葬」を禁止していますが、海洋散骨は「埋葬」ではなく「散骨」であるため、この法律の規制対象外となります。法務省は1991年に「節度をもって行われる限り、散骨は違法ではない」との見解を示しています。

遺骨遺棄罪に抵触しない根拠

刑法第190条の遺骨遺棄罪についても、粉骨して葬送の目的で行う散骨は「遺骨を遺棄する行為」には当たらないとの解釈が確立されています。これは、故人を弔う気持ちを持って節度ある方法で行われるためです。

法律名 散骨への適用 理由
墓地埋葬法 適用外 散骨は埋葬ではないため
刑法190条(遺骨遺棄罪) 適用外 葬送目的で節度ある散骨は遺棄に該当せず
環境関連法 適用外 適切な粉骨処理により環境汚染に該当せず

海洋散骨で注意すべきケース(許可が必要となる場合も?)

通常の海洋散骨では許可は不要ですが、以下のような特殊なケースでは注意が必要です:

お墓からの改葬が必要な場合

すでにお墓に納骨されている遺骨を取り出して散骨する場合は、市区町村役場での「改葬許可証」の取得が必要になります。この手続きは散骨のためではなく、お墓から遺骨を移動するための法的要件です。

  • 改葬許可申請書の提出
  • 埋葬証明書または受入証明書の添付
  • 手数料(一般的に300〜1,500円程度)の支払い

自治体の条例やガイドライン

一部の自治体では、独自の散骨ガイドラインを制定している場合があります。例えば:

自治体 規制内容 注意点
静岡県熱海市 散骨海域の制限 海水浴場から一定距離の確保
静岡県伊東市 散骨方法のガイドライン 事前相談の推奨
長野県諏訪市 湖面散骨の制限 観光地での配慮事項

散骨を予定している地域の自治体に事前確認することをお勧めします。

海洋散骨を安心して行うための準備と手続き

海洋散骨自体に行政への申請は不要ですが、事前に準備しておくべき書類や手続きがあります。

散骨前に用意しておく書類リスト

  • 埋葬許可証:火葬場で発行される書類。散骨業者によっては提示を求められます
  • 改葬許可証:お墓から遺骨を取り出す場合のみ必要
  • 身分証明書:申請者(施主)の本人確認書類
  • 申込書:散骨業者への依頼時に記入する書類

粉骨の手配

遺骨はそのままの状態では散骨できません。1〜2mm程度のパウダー状に粉骨する必要があります。

自分で粉骨を行うことも可能ですが、精神的負担や技術的な問題を考慮すると、専門業者への依頼がお勧めです。粉骨サービスの費用相場は2〜5万円程度です。

粉骨に関する注意点

  • 金属部分(人工関節等)は事前に除去が必要
  • パウダー状にすることで海洋汚染を防止
  • 遺骨と識別されない形状にする必要性

海洋散骨を行う際のルールとマナー

法律的に問題がなくても、周囲への配慮とマナーを守ることが重要です。以下のルールを必ず遵守しましょう。

遺骨は必ず細かく粉骨する

遺骨をそのまま海に撒くと、周囲の人に不快感を与えたり、遺骨遺棄と誤解される可能性があります。1〜2mm程度の細かなパウダーにすることで、このようなトラブルを防げます。

散骨する場所・タイミングへの配慮

  • 海岸から十分離れた沖合:陸地から1海里(約1.8km)以上離れた海域で実施
  • 人が集まる場所は避ける:海水浴場、港、漁場周辺での散骨は禁止
  • 季節への配慮:海水浴シーズン(7〜8月)は避ける
  • 時間帯の考慮:通勤・通学時間帯や夜間は避ける

副葬品は自然に還るものだけ

遺骨とともに海に撒く品物は、生分解性のものに限定されます:

推奨される副葬品 避けるべき副葬品
花びら(造花は不可) 金属製品
紙でできた折り鶴等 プラスチック製品
食べ物(米や塩など) ビニール袋・包装材
自然素材の布 ロウソク・線香

火気や宗教儀式について

船上での安全確保のため、以下の点にご注意ください:

  • ロウソクや線香などの火気使用は厳禁
  • 代わりに黙祷や献花で故人を偲ぶ
  • 船の安全運航を最優先に考慮

服装と当日の持ち物

海洋散骨では喪服ではなく、動きやすい平服での参加が基本です。船上での安全を最優先に考えましょう。

  • 服装:動きやすいカジュアルな服装、スニーカー着用
  • 持ち物:酔い止め薬、タオル、帽子、日焼け止め
  • 避けるもの:ヒール、フォーマルな黒服、貴重品

親族への事前了承

散骨は一度実行すると遺骨が手元に残らなくなります。実行前に必ず親族間で十分に話し合い、全員の同意を得ておきましょう。

海洋散骨にかかる費用とプランの選択肢

海洋散骨の費用はプランによって大きく異なります。以下に代表的なプランと費用相場をご紹介します:

プラン種類 費用相場 特徴 向いている方
委託散骨(代行散骨) 5〜10万円 業者が代行で実施 立ち会いを希望しない方
合同散骨 10〜20万円 複数家族で合同実施 費用を抑えたい方
個別散骨(貸切) 20〜35万円 一家族で船を貸切 プライベートに実施したい方
自主散骨 30〜50万円 自分で船をチャーター 完全に自由に実施したい方

費用には一般的に以下のサービスが含まれます:

  • 船のチャーター費用
  • 船長・スタッフの人件費
  • 燃料費
  • 散骨証明書の発行
  • 献花用の花

信頼できる海洋散骨業者の選び方

安心して散骨を任せるために、以下のポイントをチェックして業者を選びましょう:

業者選定のチェックポイント

  • 料金体系の明朗性:追加料金の有無、含まれるサービス内容の明示
  • ガイドライン遵守:日本海洋散骨協会の会員かどうか
  • 実績と信頼性:創業年数、実施件数、口コミ評価
  • 散骨海域の適切性:法律・マナーに沿った海域での実施
  • アフターフォロー:散骨証明書、記念品、供養サービスの提供

料金の安さだけでなく、サービスの質と信頼性を総合的に判断することが大切です。複数の業者から見積もりを取り、比較検討することをお勧めします。

よくある質問(FAQ)

Q: 海洋散骨は本当に役所への届出なしでできるのですか?
A: はい。国や自治体への特別な許可申請は基本的に不要です。火葬後に受け取る埋葬許可証さえあれば、追加の届出なしで散骨を行えます。ただし、一部自治体でガイドラインが定められている場合は事前に確認しましょう。
Q: 海洋散骨をしても法律的に問題にならないの?
A: 現行法では散骨を直接禁止する規定はなく、違法ではありません。墓地埋葬法の規制対象は「お墓に埋葬する行為」であり、海に遺灰を撒くことは含まれません。また刑法の遺骨遺棄罪についても、葬送の目的で節度をもって行われる散骨は当たらないとの公式見解があります。
Q: どんな場所でも海であれば散骨していいのですか?
A: いいえ。人の生活圏に近い場所は避ける必要があります。具体的には海水浴場や漁港周辺、航路となっている海域での散骨は控えましょう。沖合の、人目につかない場所を選ぶのが鉄則です。自治体によっては「陸地から1海里以上離れて」といった指針もあります。
Q: 散骨するにはどんな書類・準備が必要ですか?
A: 火葬後に発行される埋葬許可証は必ず手元に用意しましょう。それ以外に基本的な手続きは不要ですが、お墓から遺骨を取り出す場合は役所で改葬許可証を取得する必要があります。また、遺骨はパウダー状に粉骨する必要があるため、専門業者への依頼や自分での粉骨準備も忘れずに。
Q: 家族に反対されている場合はどうすればいい?
A: 焦らず話し合うことが大切です。散骨は遺骨が手元に残らなくなるため、不安に思うご親族もいます。メリット(お墓の維持負担がない等)と心情面のケアを丁寧に説明し、理解を得るよう努めましょう。それでも難しい場合、遺骨の一部は手元供養して一部を散骨する「分骨」という折衷案も検討してください。
Q: 散骨後の供養はどのように行えばいいですか?
A: 散骨後も故人を偲ぶ方法はあります。散骨した海域への定期的な慰霊航海、手元に残した少量の遺灰での手元供養、故人の命日や誕生日での家族での集い、写真や思い出の品での仏壇設置などが考えられます。形式にとらわれず、ご家族の気持ちに沿った供養方法を選びましょう。

まとめ

海洋散骨に特別な許可や届出は必要ありません。法律的にも問題なく、安心して実施していただけます。

本記事でご紹介した内容をまとめると:

  • 海洋散骨は法律で禁止されておらず、許可申請は基本的に不要
  • お墓からの改葬時のみ改葬許可証が必要
  • 遺骨の粉骨と適切な海域での実施が必須
  • 周囲への配慮とマナーを守ることが重要
  • 費用は5〜35万円程度で、プランによって大きく異なる

故人の遺志を尊重し、ご家族が納得できる形で送ることが何より大切です。不安な点がございましたら、専門業者や自治体に相談しながら、安心して海洋散骨を実施してください。

海洋散骨は故人を自然に還す美しい供養方法です。適切な知識と準備があれば、きっと故人も、そしてご家族も満足できるセレモニーになることでしょう。

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