FAQ
散骨するご遺骨の量については、ご自身でお決めいただけます。
全てでも、一部でも問題ございません。
ご遺骨の一部を手元に置かれる方のために手のひら供養品もご用意しております。
漁業関係者や環境への悪影響が考えられますので、原則お断りさせて頂いております。
あらかじめご了承ください。
岸から一定の距離を置いた漁業権などが存在しない海域となります。
散骨証明書には、散骨を実施したポイントの緯度・経度を記録いたします。
特に決まりはありません。
葬儀後すぐに行われる方もいますし、四十九日後や一周忌などの節目に行われる方もいらっしゃいます。
個人様やご家族様のご納得のいく時期に行ってください。
粉骨の前に、汚れたご遺骨をきれいにする必要がございます。
ご遺骨を洗う「洗骨」のオプションを用意しておりますので、ご利用ください。
洗骨をご利用頂く場合には、そのままお持ち込み/お送りいただいて問題ございません。
なお、お墓に納められていた骨壺には水が溜まっていることがありますので、
そのようなときには必ず水抜きをしてからお送りください。
日本郵便の「ゆうパック」を使って送ることができます(ほとんどの配送業者は遺骨の配送を引き受けていません)。
発送の際は、ご遺骨がこぼれることのないよう骨壷をしっかり密封し、丈夫なダンボールなどに収めてお送りください。
粉骨してパウダー状にしないと散骨できません。
そのままの形で散骨しますと、産業廃棄物の不法投棄などとして刑事罰の対象になります。
問題ございません。
「別の」お墓や納骨堂にご遺骨を納める場合には、分骨手続きが必要ですが、海洋散骨の場合にはそうした手続きも必要ありません。
海洋散骨を行うにあたって、公的機関への特別な許可申請や届出は原則として必要ありません。
ただし、散骨を安全に、そして周囲に配慮して執り行うためには、厚生労働省のガイドラインや自治体の条例に基づいた専門的な管理が必要です。当社の散骨プランでは、以下の必須尊守事項をすべてクリアした上で、責任を持ってセレモニーを運営いたします。
また、現在お墓に埋葬されているご遺骨を移す(墓じまいなど)場合は、墓じまいに伴う自治体への「改葬手続き」が必要になるケースがあります。(※ご自宅で保管されている手元供養などのご遺骨を散骨する場合は、こうした公的な手続きは不要です。)
手続きに不安がある方も、まずは一度当社へお気軽にご相談ください。海洋散骨に関わる複雑なガイドラインの遵守や専門的な準備(粉骨・専用船の手配など)はもちろん、墓じまいに伴うお悩みまで、すべて当社が一貫してサポートいたします。
法律上、問題ありません。「墓地、埋葬等に関する法律」で規制されておらず、法務省も「節度をもって葬送の一つとして行われる限りは問題ない(刑法190条の死体損壊・遺棄罪にも該当しない)」との見解を表明しています。ただし自治体が条例で散骨を規制している場合は、その自治体が規制している場所で散骨を行うことはできません。
「海洋散骨品質基準」にて下記のように定めております。
・出航前日に天候・海域状況を確認する。
・出航基準は波高1.5m以上、風速12m以上、視界100m以下の場合、延期とする。
・出航直前で天候・海域急変の場合は、出航基準に応じて迅速に対応する。
・全ての乗船者は必ずライフジャケットを着用する。
・散骨海域は船舶航行・波の状況が常に変わる為、安全に注意しながら迅速に対応する。
・散骨施行中は急な波による揺れ、他船舶の接近に船長・クルーは注意する。
この他にも、手順・対応などに詳細な基準を設け、安全に万全を期しております。